配偶者控除を受けている方の確定申告って、わかりずらいですね。
白色、青色の違いもあまりわからず、毎年この時期は憂鬱だという方も多いのではないでしょうか。
手続きの仕方ひとつで、税金を多く払わなくてはいけなくなる場合もありました。
少しでもメリットのある手続きを理解して、安心して確定申告を迎えましょう。
青色申告と白色申告の違いとは
白色申告
青色申告の申請をしていない人すべてが対象
計算式
売上合計 − 経費 = 所得金額 − 所得控除 = 課税所得(38万円以下であれば扶養家族になれます)
所得控除とは、誰でも控除することが認められている基礎控除(38万円)や、生命保険料を支払っている場合に受けられる生命保険料控除などです。
白色申告メリット
簡易簿記で提出
帳簿をつけることに変わりはないが、気負いせず取り掛かることができる。
青色申告
税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが条件となります。
複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録で、65万円の特別控除と、その他青色申告特有の控除が受けられます。
簡易簿記の帳簿付けで、10万円の控除と、その他青色申告特有の控除が受けられます。
青色申告は、赤字であってもメリットがある。
青色申告メリット
65万円の特別控除
帳簿付けを複式簿記で行っていれば65万円を、簡易簿記で行っていれば10万円を、課税所得から差し引くことができます。
マイナス所得の場合、3年間は繰り越しが可能
向う3年間のマイナスを繰り越して、黒字がでたら相殺できる
家族への給与が全額必要経費になる
事業主の家族を従業員として雇用する場合、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
30万未満の減価償却資産は一括経費にできる
パソコンや電話機を購入すると、購入した年度で経費にできる
自宅をオフィスに使うと、電気代などが一部経費にできる
高熱費や電話代などを一部経費にできる。必要経費の算出方法は、自宅として使用した分とオフィスとして使用した分を面積で按分するのが一般的です。
青色申告デメリット
複式簿記の記帳
売上や経費を記入した損益計算書、および年度の初めと終わりの資産を記入した貸借対照表の両方を提出すること。
専用ソフトで毎日帳簿付けをしておくと良い。
申請書の提出
青色申告を始めたい場合は、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要がある。
開業後、白色申告から青色申告に切り替える場合は、同申請書を、青色申告をしたい年の3月15日までに提出すること。
扶養控除対象になるには
白色申告
事業収入(売上)ー必要経費 が 事業所得38万円 以下
青色申告
事業収入(売上)ー必要経費ー青色申告特別控除(10万円または65万円) が 事業所得38万円 以下
例えば、売上が200万円あって、経費が100万の場合
白色だと200万円ー100万円=100万円 が 38万円以上 なので扶養×
青色だと200万円ー100万円ー65万円=35万円 が 事業所得38万円 以下 なので扶養○
確定申告についてのFAQ
確定申告は所得が0であっても、毎年必要か?
所得が0であっても申告は必要です。
マイナスでも、税務署に余計な心配させないように提出しましょう。
扶養者なのに住民税の通知が届いたけど、どうして?
所得が35万円以上を超えると扶養の範囲であっても、本人に住民税がかかります。
扶養家族のまま、青色申告しても大丈夫なの?
個人で仕事をしている人は、白色、青色とも年間所得が38万円以下であれば扶養家族になれます。
知っておきたい!扶養家族の確定申告メリット・デメリットのまとめ
扶養家族になってる状態でも何か仕事をして収入があるならば、申告はした方がいいようです。
しなくても・・・っていう話も聞きますが、自分では判断できないこともあります。自分の収支をキチンと把握して、どうどうと税務署に行けたらいいですよね。白色よりも青色申告ができるとメリットも増えるので、仕事への取り組み方の刺激にもなりました。
難しく考えがちですが、一つ一つクリアしていきましょう。